保険適用について


平成18年4月1日より、子供のメガネが保険適用になりました。

<厚生労働省からの通知>

1.小児弱視等の治療用眼鏡等による治療を行う対象は、9歳未満の小児とする。

2.小児弱視等の治療用眼鏡等について療養費として支給する額は、児童福祉法の規定に基く補装具の種類、受託報酬の額等に対する基準(昭和48年厚生省告示第187号)別表1交付基準中に定められた年齢階層別の装具の価格の100分の103に相当する額を上限とし、治療用眼鏡等の作成又は購入に要した費用の範囲内とすること。 

3.本通知による取扱いは、平成18年4月1日から適用すること。



難しい話はさておき、肝心なところを抜粋して分かりやすく解説いたしましょう。


●どういう場合に保険適用対象になるの?

子供のメガネと言っても全てが対象になるわけではありません。
弱視と診断されて、その治療のためのメガネが対象になります。
弱度の近視などは該当しません。

1.「弱視治療用メガネである」と眼科医の証明がある場合。
2.なおかつ「9歳未満の小児」

(9歳以上で弱視治療用でない場合は対象外です)
(当然のことながら保険に入っていない方も対象外です)

また、申請をしても否認される場合もあります。


●どこに申請するの?
あなたが加盟している保険団体(健保組合、社保、国保、共済組合など)
健康保険証に記載がありますのでよくご確認ください。


●いくら戻ってくるの?

購入したメガネ代金の7割が戻ってきます。
(病院と同じですよね。患者は3割負担と言うことです。)

ただし、上限は36,700円の100分の103ですから37,801円までです。
その37,801円の7割(26,460円)までが支給金額の上限になります。

103というのは消費税のことではありません、単なる係数のようです。

金額は全て消費税を含んだ額です。


例1)20,000円のメガネを購入した場合。
20,000円の7割ですから14,000円が戻ってきます。

例2)55,000万円のメガネを購入した場合、支給額の上限を超えていますので、限度額の37,801円(36,700円×100分の103)の7割で26,460円が支給の上限になります。

現状では、これで合っていると思いますが、なにぶん関係者も良く理解できて
いない状況ですので今後も訂正する可能性があります。

2割負担の方は、8割が戻ってきます。


●保険申請に必要なものは?

1.療養費支給申請書等
   保険団体などで、ご自身でもらってきます。
2.眼科医の証明書
   ・療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し
   ・患者の検査結果(視力、眼位等)
    これらは眼科医にご相談ください。
3.眼鏡店の領収書
   眼鏡購入時に一旦全額支払いますのでその時の領収書が必要です。
   (誰のメガネかを明確にするために、領収書の宛名欄、又は、
    但し書きにお子さんのお名前を書いてもらいましょう。)
  また、但書きとして「治療用メガネ代金」と、地域によっては「フレーム価格」「レンズ価格」の
  それぞれの明細も書いた方が良いようです。


●年に何回支給されるの?

5歳未満の場合は1年に1回です。
5歳以上で9歳未満の場合は2年に1回です。

※自治体による乳幼児医療が支給された場合は全額支給となることもあります。
※アイパッチ、フレネル膜プリズム等は残念ながら保険適用対象外です。





ご不明な点は、各保険団体、眼科医、購入先の眼鏡店等にご相談ください。

また、当店のリンク集からもリンクしていますが、弱視の子供とお母さんのためのサイト
「あいぱっちくらぶ」(弱視の子供のお母さんたちが運営しています)
も参考にしてください。

そもそも子供メガネの保険適用は「あいぱっちくらぶ」が主体となって
活動を行っていたという経緯があり、大変詳しく書かれています。



その他、もう少し詳しく知りたいと言う方はお気軽にご相談下さい。


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